大阪での住宅購入(家・マンション)の登記費用・料金見積りに関する相談/堺市の司法書士事務所

住宅用家屋の軽減措置

住宅用家屋の軽減措置

購入する不動産が、実際に住むことを目的とした住宅である場合は、一定の要件を満たすと、登記をする際の登録免許税(法務局に支払う費用)が安くなります。購入した人が実際に住むことが条件ですので、投資用の収益物件の購入や、別荘の購入等については適用されません。

適用を受けるためには、以下の要件があります。

[check]購入の目的が「居住用」である
[check]購入物件の登記上の種類が「居宅」である
[check]購入物件の登記上の床面積が50㎡以上である
[check]木造・軽量鉄骨造の場合は、築20年以内である
[check]鉄骨・鉄筋造などの場合は、築25年以内である

*例外もございますので、詳しくはお問合せをお願い致します。



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