大阪での住宅購入(家・マンション)の登記費用・料金見積りに関する相談/堺市の司法書士事務所

登録免許税について

登録免許税について

登録免許税(法務局に支払う費用)の計算を行う場合は、以下の情報が必要となります。


ポイント1 不動産の評価額

不動産の評価額については、評価証明書(もしくは公課証明書)という書類に記載されています。不動産の評価額ですので、購入される際の売買価格ではありません

通常は、不動産の購入手続きを依頼された不動産屋さんが評価証明書を持っていますので、「コピーでいいので、評価証明書をください」とお伝えください。


ポイント2 購入する不動産に住むかどうか(居住用)

購入する不動産が、実際に住むことを目的としたものである場合は、一定の要件を満たせば、通常の登録免許税よりも安くなります。


ポイント3 新築を購入する場合は、建物の構造と床面積

新築の建物については、まだ評価額が定められていませんので、新築建物課税標準価額認定基準表に記載の単価に新築建物の床面積を乗じた価格が新築建物の評価額となります。


ポイント4 住宅ローンを利用して購入する場合は、ローンの金額

住宅ローンを組む場合は、抵当権設定登記が必要となります。この場合、ローンの金額に対して、登録免許税がかかります。諸費用ローンも組む場合は、その価格も含んだ金額が必要となります。

登録免許税の計算方法

所有権移転登記の登録免許税

土地の評価額 × 0.015
建物の評価額 × 0.02

但し、住宅用家屋の軽減措置の適用がある建物については
建物の評価額 × 0.003


所有権保存登記の登録免許税

建物の評価額 × 0.004

但し、住宅用家屋の軽減措置の適用がある建物については
建物の評価額 × 0.0015


抵当権設定登記の登録免許税

お借入金額(ローンの金額) × 0.004

但し、住宅用家屋の軽減措置の適用がある場合は
お借入金額(ローンの金額) × 0.001



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